規約・運営細則

福島原発事故被害から健康と暮しを守る会規約

第Ⅰ章 総則

第 1条(名称)

この会の名称は、福島原発事故被害から健康と暮らしを守る会と称し、

本区会の事務所は、楢葉町大字下小塙字広畑54番地 佐藤龍彦宅におく。

第 2条(目的)

1 福島原発事故被害者の救済(賠償、その他支援策)と併せて、「医療・介護保険料及び医療費の減免措置見直し」の政府方針決定を撤回し、医療費無料化を継続、拡充するよう国に求めます。

2 さらに、全ての原発事故被害者に、国の責任で無料の医療・健康管理、等を生涯にわたって保障する「健康手帳」の交付など、原発事故被害者援護のための法整備(国による「健康手帳」交付等を定めた「被爆者援護法」に準じた法整備)を国に求めます。

3 福島原発事故被害者の福祉と健康増進を目指し、医療機関や行政等と連携して「地域医療」の充実を目指します。

4 関係労働組合、自治体関係機関、その他関係団体と連携し、被災地域の医療・福祉労働者の雇用と労働条件を守り、医師や看護師不足、介護士不足、等の改善を求めます。

5 完全賠償の追及など、原発事故被害の諸課題をその都度取り上げ解決に向けて取り組みます。

6 国と東京電力に、安全かつ着実な原発廃炉を求めます。廃炉作業等に携わる労働者の健康と暮しを守る活動に取り組む諸団体と協力します。

7 また、原発重大事故を繰り返させないために脱原発、脱プルトニウム、再生可能エネルギーへの転換を政府に求めます。

8 会議を定期的に開催し、会員及び構成団体の親睦、課題や情報の共有をはかります。運動を進めるために学習、視察などにも取り組みます。また、健康相談など地域住民との交流をはかります。 

第 3条(構成)

被害対象地域住民及び構成団体、サポーター、個人で構成する。

第 4条(組織)

  この会の組織は、会とする。

第Ⅱ章 会員

第 5条(入会)

  入会は第3条に基づき原則として事務局の審議を経て会の承認を受ける。

第 6条(任務)

会員の任務は、以下のとおりである。

 1 会員同士の親睦に努め第2条の目的を積極的に果たす。

 2 規約を守り、会費を納める。

 3 運営委員会ホームページや会報など資料に目を配り情報を共有する。

 4 その他

第 7条(脱会)

  脱会は、団体及び本人の意志とし、脱会届(文書又は口頭)を運営委員会に提出し、会の承認をうける。

第Ⅲ章 期間および運営

第 8条(機関)

  この会に次の機関を置く。

 1 総会

 2 運営委員会

 3 拡大運営委員会

第 9条(総会)

  総会は、この会の意思決定機関であり、1年に1回、会の議を経て会長が召集する。また、会長は、必要に応じて臨時総会を招集することができ、又は会員の5分の1以上の者から請求があったときに開催する。

 1 総会の構成は、運営委員、会員とする。

 2 総会は、年間行事、活動方針、決算と予算の承認、役員の選任、「提言」、規約および運営細則の改廃、その他重要事項を決定する。

 3 総会は、構成員によって成立する。

 4 運営委員は議事のすべてに発言権をもつが、議決権は有しない。

第10条(運営委員会)

  運営委員会は、会長、副会長、運営委員で構成し、総会の決定事項を執行する。

 1 運営委員会は、会の組織機能を補強し、事業活動を強化するため、必要に応じて専門部、委員会等を設置することができる。

 2 運営委員会は、必要に応じて会を開催する。

 3 運営委員会は、「提言」、規約および運営細則の改廃を発議し、総会にはかる。

第Ⅳ章 役員、事務局

第11条(役員)(選任)

本会に次の役員をおく。会長、副会長、事務局長、会計、運営委員若干名、監査若干名とし、必要に応じて会長代行、専門的な見地からアドバイザーを置くことができる。会長は会を統括し、これを代表する。運営委員は総会において、会員の中から選任する。役員の任期は総会を起点に1年とする。ただし再任を妨げない。

補欠により選任された運営委員の任期は前任者の残任期間とする。

第12条(運営委員会)

  事務局は、会の確認事項に基づき、主に運営委員が担い日常業務を処理、統括する。

第13条(顧問)

  本区会に顧問を置くことができる。顧問は運営委員会が一定の条件(会   長経験者)を踏まえ推薦し、総会に報告する。また、顧問は総会に出席することができる。

第Ⅴ章 会計監査、財政

第14条(会計監査)

  本会に会計監査若干名を置き、予算の実施状況、決算および会計一般等の財務活動を監査する。

第15条(会費)

  会費は、別途、運営細則に定める。

第Ⅵ章 規律

第16条(規律)

  本会の目的を阻害し、名誉を傷つける行為があった場合には、運営委員会の議を経て規律違反として除籍等の処分を行う。その場合、本人に弁明の機会を与える等慎重に扱うものとする。

第Ⅶ章 規約の改廃

第17条(改廃)

  規約の改廃は、総会出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。

附則

第18条(運営細則)

  本規約に基づき別途、運営細則を設ける。

第19条(改正)

  本規約は2022年10月1日に改正、施行する。

福島原発事故被害から健康と暮しを守る会運営細則

組織運営

第 1条(総会構成会員)

  総会構成会員数は、規約第3条に基づき、総会参加者を基礎とする。

第 2条(運営)

  総会は、総会議事運営委員会を設置する(資格審査委員会、選挙管理委員会を兼ねる)。総会議事運営委員会は、会参加者より若干名、運営委員より1名をもって構成し、委員長は互選とする。議長は出席会員より1名を選出する。総会書記長、書記は議長が指名する。

第 3条(来賓等)

  来賓等については、運営委員会で決める。

第 4条(専門部・委員会)

  運営委員会は、事業課題の専門性、企画性に鑑み、適宜委員会を設置する。専門部及び委員会の担当者を運営委員から選ぶ。

第 5条(企画調整)

  各種専門部、委員会内容は、都度運営委員会に報告し、会で企画調整を行う。

第 6条(議決)

  本会の運営、および議決は満場一致を原則とし意見が異なりやむを得ない場合は、賛成多数による運営、もしくは判断を運営委員会(総会の場合は議事運営委員会)に委ねる等、慎重に行う。

事務局運営

第 7条(事務局)

財政運営

第 8条(会費)

会費は、構成団体年5,000円、個人1,000円とし、会費を納入する。会費は年度内に即納を原則とする。

第 9条(活動援助金)

  別途

第10条(役員手当)

  本区会役員任期中、1年ごとに会長、副会長、事務局長、会計委員並びに運営委員の行動手当てを検討するが、当面はボランテアとする。

第11条(行動旅費、日当)

  会議を基本に旅費、日当を支給する。他の活動費の是非は会長の判断で支給する。日当、旅費は県外を支給対象とし実費とする。(自家用車の場合1㎞20円)ただし、当面はボランテアとする。

第12条(資産)

第13条(基金の設立)

第14条(雑則)

  この規約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、総会の議決

により定めるものとする。

第15条 本区会運営細則は、2023年10月9日から施行する。

(注:2023年10月8日第二回総会で、8条3 を変更)